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爆音機の使用について

記事番号: 1-4999

公開日 2025年05月28日

鳥獣害対策のために爆音機を使用される際は、山梨県爆音機の設置及び取り扱いに関するガイドラインを遵守してください。

使用時間 

日の出から日没までとします。
日没の1時間後から日の出の1時間前までは使用をしないでください。

設置場所 

住居から離れた場所に設置し、住宅地に筒先を向けないように注意してください。

音量、間隔 

直近の住宅の敷地境界において、70デシベルを超えないようにしてください。
できるだけ爆音の間隔を長く設定してください。

 

以上の点に注意して、設置していただけますようご協力をよろしくお願いいたします。

山梨県公式ホームページ (ガイドライン)はこちら

お問い合わせ先

農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)
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