記事番号: 1-5021
公開日 2025年07月02日
65歳以上の方で介護保険保険料が第1段階から第4段階の皆様へ〜補聴器購入費助成のご案内〜
補聴器の使用により、円滑なコミュニケーション、快適な日常生活や社会参加の促進をはかり、健康増進に資すること、また経済的負担の軽減を目的として「山梨県認知機能低下予防補聴器装用推進事業」に基づき、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。
補聴器を購入する前に、申請が必要になります
【助成対象者:次のすべてに該当する者】
・甲州市内に住所を有する、事業実施年度に65歳以上となる者
・介護保険料が第1段階から第4段階の者
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない者
・両耳の聴力レベルが40デシベル以上の者で耳鼻咽喉科医師の意見書が提出できる者
(40デシベル未満でも医師が補聴器の装用が必要であると認めた者については対象となります)
・本人に市税の滞納がない者
・過去に「甲州市介護予防のための補聴器購入費助成事業」の補助を受けたことがない者
・過去に「甲州市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業」の補助を受けたことがない者
【助成額】
区分 | 補助率 | 1台あたりの補助上限額 |
介護保険料が第1段階から第3段階の者 |
補聴器購入費用の1/2 (1,000円未満切捨て) |
50,000円 |
介護保険料が第4段階の者 |
補聴器購入費用の1/2 (1,000円未満切捨て) |
32,000円 |
※医師の意見書を得るための費用(診察料、検査料等)、補聴器の修理、部品の交換及び調整等の費用、助成の申請に係る費用は対象外となります
【申請の流れ】
➀申請書等を取得する
※まず窓口に相談のうえ、申請書等(様式第1・2・3号)を取得する
様式は下記よりダウンロード可能
②耳鼻咽喉科の補聴器相談医を受診する
※補聴器が必要と認められた場合には「補聴器に関する意見書(様式第2号)」に証明をもらう
③販売店で補聴器購入相談・見積書を取得する
※認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で見積書(様式第3号)を作成してもらう
必ず見積書に認定補聴器技能者の登録番号の記載が必要
④必要書類を市へ提出する
※申請書(様式第1号)、補聴器に関する意見書(様式第2号)、見積書(様式第3号)を介護支援課高齢者支援担当へ提出
⑤助成金交付決定通知書が届く
※補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)と補聴器購入費助成金交付請求書(様式第5号)を送付します
⑥補聴器を購入する
※交付決定通知書(様式第4号)が届いた後に、その通知を持参し見積書を取得した販売店へ行き、補聴器を購入
⑦請求書を市に提出する
※請求書(様式第5号)に補聴器本体の内容と購入費用額が分かる書類及び領収書の写しを添付し、高齢者支援担当へ提出
⑧助成金の振込、交付額確定通知書が届く
※提出された書類を確認し、補聴器購入費助成金交付額確定通知書(様式第6号)を送付し、指定口座へ振込
【注意事項】
※補聴器購入前に申請が必要です。申請前に購入した補聴器は補助対象になりません。
※補聴器購入費は認定補聴器相談医作成の「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により所得税の医療費控除の対象となります。診療情報提供書が必要な方は意見書と共に医療機関に依頼してください。
※意見書等は医療機関により作成費用が異なります。
なお、医師の意見書を得るための費用(診察料、検査料等)、補聴器の修理、部品の交換及び調整等の費用、助成の申請に係る費用は対象外となります
【補聴器購入後の注意点】
※補聴器は、適切なフィッテイング(調整)によって効果が発揮されます。補聴器専門店にて調整やアドバイス等を受けながら、ご自身にあった補聴器にしてください。
※補聴器は、耳のリハビリテーションです。着け続けることによって脳が音に慣れていきます。慣れるまで3カ月程度かかりますので、できるだけ着け続けてください。
※補聴器は、精密機器です。日々のメンテナンスや定期的なアフターケアにより安心して使い続けることができます。聞こえに不具合などがあれば補聴器専門店へ相談し、聞こえに変化が生じたら耳鼻咽喉科を受診しましょう。
※補聴器をご購入された方へ、その後の様子をアンケートにてお伺いします。ご回答をお願いします。
【チラシ】
補聴器助成案内チラシ
【申請書類】
様式第1・2・3号 様式第1・2・3号
申請書(様式第1号) 申請書(様式第1号)
補聴器に関する意見書(様式第2号) 補聴器に関する意見書(様式第2号)
見積書(様式第3号) 見積書(様式第3号)