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農地・農業用施設の災害復旧事業について

記事番号: 1-5031

公開日 2025年07月01日

大雨や地震、暴風、落電等の異常な天然現象により、農地や農業用施設が被害を受けた場合に一定の条件を満たすことで、国からの補助を受けて復旧する事業があります。

こうした事業を農地災害復旧事業、農業用施設災害復旧事業といいます。

この災害復旧事業の対象とするのには、甲州市から山梨県に災害発生後1週間以内に報告する必要があるため、被害に気がついたら、早めに農林土木担当へ連絡をお願いします。

※農地災害復旧事業を実施する場合、農地や施設所有者の負担金が必要になります。

農林水産省HP:http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_hukkyuu/

参 考 情 報:農地・農業用施設の災害復旧事業とは?

お問い合わせ先

農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)
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