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システム標準化に伴い、住民票に使用されている文字が変わることがあります

記事番号: 1-5043

公開日 2026年02月02日

更新日 2026年02月02日

国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており(※1) 、その一環として、市の住基システムで使用する文字を令和8年3月から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
今回の「行政事務標準文字」の採用により、市では市民の皆様のサービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指しています。

標準化で何が変わるの?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや市がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が、今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるの?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

行政事務標準文字って何?

「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した文字書体です。すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

今までの漢字は使えないの?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(※2)書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまでどおりに使えます。

その他

現在、国では法律(※1)に基づき、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた住基システムの統一・標準化を進めています。その際、文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。
 

 ※1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
 ※2 戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
補足:デジタル推進担当
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