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定額減税補足給付金(不足額給付)について

記事番号: 1-5099

公開日 2025年08月05日

更新日 2025年08月05日

不足額給付とは

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に行われた定額減税に際し、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を「調整給付金」として案内し、支給いたしました(当初調整給付)。
令和7年度は、上記の「当初調整給付」の額と本来支給すべき額とを比較して不足が生じた方等を対象に、「不足額給付」として追加で給付を行います。

支給金額や手続き方法等については、別添のとおりとなります。
定額減税補足給付金(不足額給付)について

書類等発送日

・別添の【Ⅰ】の対象者の場合
令和7年8月5日(火)発送

・別添の【Ⅱ】の対象者の場合
令和7年8月25日(月)発送
 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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