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共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

記事番号: 1-5158

公開日 2025年09月16日

更新日 2026年02月19日

令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

この民法改正の主なポイントは以下のとおりです。

民法改正の主なポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

2 親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

  • 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています
  • 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています

3 養育費の支払い確保に向けた見直し

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

  • 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します
  • 法定養育費の請求権が新設されます
  • 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

  • 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています

5 その他の見直し

  • 養子縁組後の親権者に関する規律が明確化されています
  • 財産分与の請求期間が伸長されています
  • 夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直しがされています 

▼詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

外部リンク

こどもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A(法務省ホームページ)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)

養育費相談支援センター(こども家庭庁委託事業)

山梨県母子家庭等就業・自立支援センター(養育費のページ)

お問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)
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