記事番号: 1-5277
公開日 2025年12月01日
更新日 2025年12月01日
山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金(拡大コース、環境改善コース)の第2期の募集について
下記2コースの募集を再開することが決まりました。
拡大コース
賃金引上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が51円以上(R7.12時点では1103円~)、1500円以下の中小企業事業者(※)が対象
補助対象事業者
- 山梨県内に事業場があること
- 賃金引き上げ前の事業場内最低賃金が、1,500円以下、かつ地域別最低賃金との差が51円以上あること
- 令和7年12月1日から令和8年5月29日までに要綱別表1第4欄に定める賃金の引上げを行い、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額に定め、生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等を行っていること 等
- 以前に業務改善助成金や山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金を受けている事業場の場合、過去の助成対象事業完了後、その際定めた事業場内最低賃金を下回っていないこと。
- 申請日の前日または、賃金引き上げ日の早い方から起算して6ヶ月前の日から申請日までの間に、事業場の労働者の解雇等を行っていないこと。
環境改善コース
賃金引上げ前の事業場内最低賃金が1500円以下の事業者が対象
補助対象事業者
- 山梨県内に事業場があること
- 賃金引き上げ前の事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上、1,500円以下であること
- 令和7年12月1日から令和8年5月29日までに要綱別表1第4欄に定める賃金の引上げを行い、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額に定め、労働環境改善に資する設備投資等を行っていること 等
- 以前に業務改善助成金や山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金を受けている事業場の場合、過去の助成対象事業完了後、その際定めた事業場内最低賃金を下回っていないこと。
- 申請日の前日または、賃金引き上げ日の早い方から起算して6ヶ月前の日から申請日までの間に、事業場の労働者の解雇等を行っていないこと。
補助金の詳細はこちら
下記URLより、内容をよくご確認の上、お申込みをお願いします。
https://www.pref.yamanashi.jp/hataraku/chinginhikiage_hojokinkaisei_dainiki.html
この補助金に関する問い合わせ先
山梨県総合県民支援局働く人・働き方支援課 担当:働き方改革推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1561 ファクス番号:055(223)1516
お問い合わせ先
観光商工課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:課代表(0553-32-5091)/企画・交流担当(0553-32-1000)/施設管理担当(0553-32-5000)/ワイン・商工振興担当(0553-32-5091)
