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令和8年度分から適用される個人住民税の主な改正

記事番号: 1-5290

公開日 2025年12月12日

 令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

給与所得控除の改正

 給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。給与収入190万円以下までは、一律で65万円の給与所得控除を受けられるようになります。
※家内労働者などの方の必要経費算入額も同様に65万円に引き上げられます。

 
給与等の収入額(A) 給与所得控除額
190万円以下 65万円
190万円超360万円以下 (A)×30%+8万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円
850万円超 195万円

扶養親族等の所得要件の引き上げ

 所得控除等の所得要件が引き上げられます。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 58万円以下     48万円以下    
配偶者所得特別控除に係る配偶者の合計所得金額 58万円超
133万円以下
48万円超
133万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 85万円以下 75万円以下

特定親族特別控除の創設

 生計を一にする19歳以上23歳未満である親族の合計所得金額が58万円を超えた場合でも、合計所得金額に応じて段階的に控除が適用されます。

特定親族特別控除(令和8年度分から創設)
特定親族の合計所得金額 特定親族1人当たりの控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下  21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

※合計所得金額95万円以下の控除額は、所得税の控除額とは異なります。
※合計所得金額58万円を超えた場合は扶養の人数には含まれません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の期間延長

 次のいずれかの条件に該当した場合、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せした措置について、令和7年中に入居した場合にも延長されました。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する方
  2. 夫婦のいずれかが40歳未満の方

【住宅借入金等特別控除の借入限度額】

住宅区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円    4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円


 また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。
 詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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