記事番号: 1-5290
公開日 2025年12月12日
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
給与所得控除の改正
給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。給与収入190万円以下までは、一律で65万円の給与所得控除を受けられるようになります。
※家内労働者などの方の必要経費算入額も同様に65万円に引き上げられます。
| 給与等の収入額(A) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
扶養親族等の所得要件の引き上げ
所得控除等の所得要件が引き上げられます。
| 要件等 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者所得特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満である親族の合計所得金額が58万円を超えた場合でも、合計所得金額に応じて段階的に控除が適用されます。
| 特定親族特別控除(令和8年度分から創設) | |
|---|---|
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族1人当たりの控除額 |
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
※合計所得金額95万円以下の控除額は、所得税の控除額とは異なります。
※合計所得金額58万円を超えた場合は扶養の人数には含まれません。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の期間延長
次のいずれかの条件に該当した場合、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せした措置について、令和7年中に入居した場合にも延長されました。
- 19歳未満の扶養親族を有する方
- 夫婦のいずれかが40歳未満の方
【住宅借入金等特別控除の借入限度額】
| 住宅区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
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