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甲州市物価高騰対策地域商品券の利用方法・発送方法

記事番号: 1-5351

公開日 2026年02月19日

甲州市物価高騰対策地域商品券

本事業は国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、食料品をはじめとする物価高騰に伴う市民生活の支援を目的として、「甲州市物価高騰対策地域商品券」を全市民に交付します。

商品券内訳

1人あたり15,000円(1,000円券15枚綴り)。
食料品取扱店専用券5,000円分、全店共通券10,000円分

交付対象者

1、令和8年2月1日において甲州市の住民基本台帳に記載がある方。
2、令和8年2月2日から令和8年9月30日までに出生され、
  出生の日以降に初めて住民基本台帳に記録される市町村が甲州市である方。

発送方法

・簡易書留で世帯全員分を世帯主宛に送付
・令和8年4月下旬を目途に各世帯に配布予定

 (市から発送し、すべての世帯への配達が完了するまで1ヶ月程度かかります。)
※再配達以外の郵便局へのお問い合わせはご遠慮ください。

商品券の利用期間

令和8年4月1日から令和8年10月31日まで
※利用期間が過ぎてしまった商品券はご利用できなくなりますので、
10月31日までに忘れずにご利用いただくようにお願いいたします。

商品券利用可能店舗

商品券取扱店舗はこちらをご確認ください。
20260213時点ホームページ掲載用取扱店一覧表[PDF:3.64MB]

なお、令和8年2月13日時点における取扱店舗として各店舗からの申請状況をもとに作成しております。
※随時更新予定です。

上記の一覧表に記載がなくても、店頭に「甲州市地域商品券」取扱店である旨の
ポスターやのぼり旗が設置されていれば商品券の利用は可能です。


商品券の利用対象とならないもの

・国・地方公共団体への支払いや公共料金の支払い
・不動産及び金融商品
・ギフトカード、プリペイドカード等換金性の高いもの
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

商品券取注意事項

・商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
・商品券と現金の交換は禁止しています。
・商品券面額以下の利用であってもお釣りは出ません。
・利用期間を過ぎた商品券はご利用出来ません。
・商品券の盗難、紛失、滅失等に対して、発行者は責を負いません。

お問合せ先

甲州市観光商工課 ワイン・商工振興担当
0553-32-5091

甲州市商工会
0553-33-2236

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