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令和8年3月2日から税証明書などの様式が変わりました

記事番号: 1-5385

公開日 2026年04月07日

 地方公共団体の基幹業務システムの標準化に対応し、証明書や通知書の様式が全国で統一されます。それに伴い、本市においても令和8年3月2日より所得証明書等の様式を変更しました。

地方公共団体情報システム標準化とは

 地方公共団体が住民サービスを提供する際に用いる基幹業務システムを、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組みを指します。
 この取組みは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、全国の地方公共団体において進められています。

(デジタル庁)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(外部サイトへリンク)

様式が変わる主な証明書など

・証明書等

様式名称 問い合わせ先   

・所得証明書
・課税証明書
・非課税証明書
・所在証明書

税務課 市民税担当

・納税証明書
・完納証明書
税務課 収納担当
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) 税務課 収納担当

・評価証明書(土地・家屋)
・公課証明書(土地・家屋)
・名寄帳

税務課 資産税担当

・納税通知書等

様式名称 問い合わせ先
・市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書
・国民健康保険税納入通知書
・軽自動車税納税通知書
税務課 市民税担当
固定資産税・都市計画税納税通知書 税務課 資産税担当

・納付書、還付通知書等

様式名称 問い合わせ先
・納付書
・口座振替不能通知書
・軽自動車税納税通知書
税務課 収納担当
還付充当通知書
還付請求書

その他

システム標準化に伴い、市が発行する文書の文字が変更されることがあります。

 システムの統一・標準化を進める一環として、全国の自治体で使用する文字を統一するため「行政事務標準文字」が導入されます。
 詳しくは「システム標準化に伴い、住民票に使用されている文字が変わることがあります」をご確認ください。

様式変更前に取得した証明書や納付書等について

・変更日前に取得した旧様式の証明書などは、変更日以降も有効です。
・変更日前に発行された納付書も、変更日以降そのまま納付できます(新しい納付書に差し替える必要はありません)。
 

証明書交付申請書の様式変更について

・令和8年3月2日以降は申請書の様式が変更になります。下記のURLからダウンロードしてご使用ください。

所得・納税等証明書交付申請書[PDF:133KB]

固定資産税関係申請書[PDF:103KB]

委任状[PDF:102KB]

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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