記事番号: 1-5412
公開日 2026年03月16日
甲州市内において一定規模を超えた開発行為を行う場合は、甲州市開発行為等指導要綱に基づき協議を行う必要があります。
■開発行為とは
甲州市における開発行為は以下の行為を目的とするものです。
(1)建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
(2)土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築
区画の変更とは
建築物を建築するための敷地の物理的状況の区分の変更(道路、水路、生垣等による区分)や、現地に存在する公共物(赤道や水路等)の廃止・改廃をいう。
形の変更
現地盤からの1m以上の切土・盛土による土地の物理的形状を変更することをいう。
質の変更
宅地以外の土地を宅地に変更することをいう。
■対象となる開発行為の規模
開発面積が以下に該当する場合
・塩山地域(都市計画区域外を除く) 1,000平方メートル
・勝沼地域 500平方メートル
・都市計画区域外 2,000平方メートル
※1 開発区域が3,000平方メートルを超過するときは、都市計画法又は山梨県宅地開発事業の基準に関する条例の適用がある場合があります。
山梨県 県土整備部 峡東建設事務所 都市計画・建築課へお問い合わせください。
※2 既存の敷地が隣接している等、敷地に一体性が認められる場合は、それらを合算した面積となります。
■開発行為等指導要綱による協議手続きについて
甲州市開発行為等指導要綱(令和8年甲州市告示第11号)[PDF:9.3MB]
甲州市開発行為等指導要綱技術基準[PDF:7.27MB]
甲州市開発行為等に係る公共施設等の引継ぎ要領(平成17年甲州市告示第16号)[PDF:1.49MB]
■様式
(様式集)甲州市開発行為等指導要綱[DOCX:36.9KB]
お問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:都市計画担当(0553-32-5072)/空家対策・住宅担当(0553-32-5072)
