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指名停止措置について

記事番号: 1-5432

公開日 2026年03月27日

更新日 2026年03月27日

指名停止措置について


下記の業者に対して、指名停止措置を行いました。


1 指名停止措置業者及び住所
有限会社エース 甲州市勝沼町勝沼838番地2


2 指名停止措置期間 
令和8年3月26日~令和8年4月25日(1ヵ月)


3 指名停止の理由
当該業者が、甲州市から受注した「農道上岩崎11号線舗装工事」のコンクリート舗装において、凍結防止の養生不足が不十分であったため、初期凍害を招き、施工中の注意義務を怠ったことにより工期延長を余儀なくされたことによる。


4 指名停止措置理由
「甲州市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領」(平成17年12月1施
行)別表第1第2号(過失による粗雑工事)に該当する。
 

お問い合わせ先

財政課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5060
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