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建設工事に係る技術者等の 「直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類」について

記事番号: 1-5465

公開日 2026年04月30日

健康保険被保険者証(健康保険証)を有効とする経過措置が令和7年12月1日に終了したため、 令和7年12月2日以降「健康保険被保険者証」は雇用を確認できる添付書類として使用できません。

今後、直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類については、下記いずれかの書類の写しを 提出してください(業務委託等についても準用することとします)。

雇用関係が確認できる書類

1.監理技術者資格者証 有効期限内で、事業者名称が記載されているもの

2.住民税特別徴収税額通知書・変更通知書 最新年度のもの

3.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 「入札の申込みのあった日」現在に適用中の年月であるもの (新規雇用された者は3ヶ月以上前の資格取得年月日を確認できるもの)

4.所属会社が発行した雇用証明書(様式に指定はありません。) 氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用年月日の記載があり、代表者印が押さ れたもの

5.その他上記に準ずる資料 ※必要項目(本人氏名、生年月日、事業所の所在や名称、資格取得年月日等の分かる部分、書類の 発行年月日)以外の項目は、マスキングをした上でご提出ください。

お問い合わせ先

財政課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:財政担当(0553-32-5060)/契約担当(0553-32-5060)
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