メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

公示送達について

記事番号: 1-5492

公開日 2026年05月25日

掲示中の公示送達文書

現在掲示中の公示送達文書は以下の通りです。

公示送達書の掲示について

地方税法の改正に伴い、市税にかかる公示送達について、甲州市役所掲示場、勝沼支所掲示場、大和支所掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。

・公示送達の掲載期間は、一定期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおよそ1週間〜2週間)
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・掲載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

注意事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示送達事項が表示された画像をコピーする。
・スクリーンショットを撮る。
・画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。

これらの行為は、損害賠償等の対象となる場合があります。

公示送達とは

地方税法の規定により、郵便等の送付はその送達を受ける者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。(地方税法第二十条の4)
返戻があった場合は、調査を行い、送付先が確認できないまたは送付が困難な事情がある場合は、「公示送達」の手続きを行います。(地方税法第二十条の二)
公示送達では、甲州市役所掲示場、勝沼支所掲示場、大和支所掲示場及び甲州市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。(地方税法第二十条の二の2)

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。(地方税法第二十条の二の3)

つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の手続きを行い、市税等が滞納とならないようにお願いいたします。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望