記事番号: 1-5506
公開日 2026年05月25日
令和8年4月、住宅確保要配慮者を支援するため、 市内の不動産業者、福祉関係団体、居住支援法人、甲州市が連携し、「甲州市居住支援協議会」が設立されました。
居住支援協議会とは
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づき、地方公共団体が主体となり、不動産関係団体、居住支援を行う法人、福祉関係団体などと連携して設立される協議会です。
住まい探しに困難を抱える方が、安心して暮らせる住まいを確保できるよう、地域全体で支援するネットワークを構築し、住宅情報や支援に関する情報提供などを行います。

住宅確保要配慮者とは
具体的には、以下のような理由から、賃貸住宅の入居を拒まれやすい方々が主な対象となります。
• 高齢者
• 障がい者
• 子育て世帯
• 低所得者
• 外国籍の方 など
甲州市居住支援協議会は、これらの皆様が住宅を確保できるよう、支援の輪を広げています。
居住支援協議会の主な活動
甲州市居住支援協議会では、住宅確保要配慮者の住まい探しをサポートするため、多岐にわたる活動を行います。
• 情報提供:住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅情報や、支援制度に関する情報を提供します。
• 相談支援::住まいに関する問題や不安について、専門家が相談に応じ、解決に向けたアドバイスを行います。
• 賃貸情報の共有:福祉部局と不動産事業者との連携により、住宅確保要配慮者の住まい探しをサポートします。
• 関係機関との連携:市役所、居住支援法人、福祉機関、不動産事業者など、様々な機関と連携し、多角的な支援体制を構築します。
• 普及啓発:住宅確保要配慮者を受け入れることへの理解を深めていただくための啓発活動を行います。
