記事番号: 1-5506
公開日 2026年05月25日
更新日 2026年06月30日
令和8年4月、住宅確保要配慮者を支援するため、 市内の不動産業者、福祉関係団体、居住支援法人、甲州市が連携し、「甲州市居住支援協議会」が設立されました。
居住支援協議会とは
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づき、地方公共団体が主体となり、不動産関係団体、居住支援を行う法人、福祉関係団体などと連携して設立される協議会です。住まい探しに困難を抱える方が、安心して暮らせる住まいを確保できるよう、地域全体で支援するネットワークを構築し、住宅情報や支援に関する情報提供などを行います。

住宅確保要配慮者とは
具体的には、以下のような理由から、賃貸住宅の入居を拒まれやすい方々が主な対象となります。
- 高齢者
- 障がい者
- 子育て世帯
- 低所得者
- 外国籍の方 など
甲州市居住支援協議会は、これらの皆様が住宅を確保できるよう、支援の輪を広げています。
居住支援協議会の主な活動
甲州市居住支援協議会では、住宅確保要配慮者の住まい探しをサポートするため、多岐にわたる活動を行います。
お問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:都市計画担当(0553-32-5072)/空家対策・住宅担当(0553-32-5072)
