記事番号: 1-5555
公開日 2026年06月01日
更新日 2026年06月25日
死亡者に成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が選任されている場合、当該後見人等は死亡届出資格者として死亡届出をすることができます。 以下の注意事項を確認のうえ、ご提出ください。
後見人等または任意後見受任者が法人である場合
死亡届の届出人欄について、後見人等が法人である場合は、法人の代表者が届出人になります。住所欄は法人の主たる事務所の所在地を記載し、署名欄は「司法書士法人◯◯ 代表 ◯◯◯◯(署名)」と自署してください。
本籍、筆頭者の氏名、生年月日は記載不要です。
法人の代表者であることを証する書面の提出義務はありませんが、可能であれば届出人欄の確認のためお持ちください。
死亡届の届出人資格を証する書面
死亡届の添付書類について、後見人等が死亡の届出をする場合は、資格を証明する書面(以下「資格証明書面」という)が必要です。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者の場合は、その資格を証する「登記事項証明書」または「家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書」をお持ちください。
届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する「登記事項証明書」または「任意後見契約に係る公正証書」をお持ちください。
資格証明書面はすべて原本の提出が必要です。
公正証書は、公証人が作成した正本または謄本の原本が必要です。
資格証明書面の原本還付
死亡届に添付する資格証明書面は、原本であることが必要とされていますが、原本還付を希望される場合は、(1)資格証明書面の原本、(2)資格証明書面の原本の写しの両方を窓口にお持ちください。確認後、原本はお返しします。
(1)資格証明書面の原本
死亡届の内容確認後にお返しします。
夜間休日窓口でお預かりした場合は、翌開庁日に市民課にて確認後にお返しします。市民課からご連絡しますので、お手数ですが、市民課窓口までお越しいただきますようお願いします。
(2)資格証明書面の原本の写し
原本証明として、原本の写しの末尾に届出人が「この写しは原本と相違ない」と記載し、署名をしてください。
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