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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

記事番号: 1-5607

公開日 2026年08月01日

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた国の対応方針に基づき、生活保護費の追加給付を実施します。

概要

経緯

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、国が示す基準に基づき、本件において該当する方へ追加給付を実施します。 

対象となる方

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
     
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた 方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対 象になります。
     
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額(個人差あります)

支給までの手続

●保護受給中の世帯(手続き不要)

※平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

●過去に保護を受給していた世帯(手続き必要)

当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。

●原告の方

別途、特別給付金が支給されます。

甲州市での支給スケジュール

●保護受給中の世帯

本年秋頃から順次支給を予定しています。

●過去に保護を受給していた世帯(廃止世帯)

令和8年8月3日(月)から申出受付を開始します。
(受付期間:令和8年8月3日~令和9年7月31日)
 
申出受付後、書類に不備がないこと等準備が整ったものから、順次支給を予定しています。

必要書類

※電子申出(マイナポータル等)の受付はしておりませんのでご承知おきください。

【必ずご提出いただく資料】

申出書等はこちらからダウンロードしてください

  1. 申出書
    上記PDFの申出書に必要事項を記入していただき、提出をお願いします。
     
  2. 以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
    マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など。
     
  3. 全項証世帯員の戸籍謄本の写し(全部事明書)
    ※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
    ※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
    ※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
    ※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
    ※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
    → 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合。
     
  4.  外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
    ※ 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
    ※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
    ※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
    → 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合。
     
  5. 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

     
  6. 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
    上記PDFの同意書に必要事項を記入していただき、提出をお願いします。

【必要に応じて提出いただく資料】

  1. 「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

    必要であれば上記PDFからダウンロードしてください。
     
  2. 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

    委任状はこちら

申請方法

上記の必要書類を用意のうえ、甲州市役所 福祉総合支援課 生活福祉担当 窓口までお越しください。

その他

支給額の例等よくあるご質問については、以下厚生労働省からの案内をご確認ください(厚生労働省のページに移動します)。

追加給付の対象となる方へのご案内はこちら  

「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」はこちら(外部リンク)

本件に関するお問い合わせ

最高裁判決・専門委員会の内容、追加給付の内容等に関するお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

相談センターホームページはこちら(外部リンク)

お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
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