記事番号: 1-5629
公開日 2026年10月07日
更新日 2026年10月07日
子育て世帯の経済的負担の軽減や、子育て環境のさらなる充実を目的に、市独自の取り組みとして、保育所等に在園する子どもの主食費及び副食費に対して補助を実施します。補助対象は、令和8年10月分以降の主食費及び副食費となります。
補助対象者
市内に住所を有し、子どもが保育所、認定こども園、幼稚園等に在園している保護者のうち、主食費・副食費に係る費用負担が生じている者
- 子どもが市外施設に在園している場合も対象になります。
- 主食費について、主食を施設提供ではなく、持参している子どもの保護者も補助対象になります。
- 満3歳の1号認定子どもに係る主食費・副食費も対象になります。
- 未満児の給食費は、保育料(甲州市では無償化)に含まれるため、本補助制度の対象外となります。
- 預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター)の利用に係る食事代は本補助制度の対象外となります。
補助額
子ども1人当たり、主食費は月額上限1,000円、副食費は月額上限4,500円を補助します。
- 主食を施設提供ではなく、持参している子どもの保護者についても、費用が生じていると考えられるため、主食費の補助対象(補助額は月額1,000円)になります。
- 補助額を超える部分は、保護者の負担となります。
- 月の途中で入所又は退所をしている場合(施設には継続入所している場合であっても、住所異動等により、本市の教育・保育給付認定等が一月に満たない場合をいいます。)、その月の主食費及び副食費は補助対象外となります。
手続き方法
施設によって手続き内容が異なりますので、該当の施設をご確認ください。
※現時点での予定であり、今後変更が生じる場合があります。
甲州市立保育所
甲州市立保育所に子どもが在園する方は、主食費補助に係る手続きは必要、副食費補助に係る手続きは不要となります。
◎主食費・・・施設を通じて、補助対象者宛に申請書をお送りします※。必要事項を記載し、施設へ申請書を提出してください。
※申請書の送付は、4月〜9月分は10月頃(令和9年度以降)、10月〜3月分は3月頃を予定しています。
◎副食費・・・施設側にて副食費(月額4,500円)を徴収しないことにより、補助があったものとみなします。
◎提出書類・・・施設に申請書のみ提出。添付書類はありません。
甲州市内の私立認定こども園
甲州市内の私立認定こども園に子どもが在園する方は、主食費補助に係る手続き、副食費補助に係る手続きのいずれも必要となります。(手続きはまとめて可能です)
◎主食費・副食費・・・施設を通じて、補助対象者宛に申請書をお送りします※。必要事項を記載のうえ、施設へ申請書を提出してください。
※申請書の送付は、4月〜9月分は10月頃(令和9年度以降)、10月〜3月分は3月頃を予定しています。
◎提出書類・・・施設に申請書のみ提出。添付書類はありません。
市外の保育所・認定こども園・幼稚園・国立大学附属幼稚園等
市外の保育所・認定こども園・幼稚園・国立大学附属幼稚園等に子どもが在園する方は、主食費補助に係る手続き、副食費補助に係る手続きのいずれも必要となります。(手続きはまとめて可能です)
◎主食費・副食費・・・市から直接補助対象者宛に申請書をお送りします※。必要事項を記載のうえ、市へ申請書を提出してください。
※申請書の送付は、4月〜9月分は10月頃(令和9年度以降)、10月〜3月分は3月頃を予定しています。
◎提出書類・・・申請書及び下記書類を提出。
(1)主食費を支払った領収書又はそれに類するものとして補助対象者が負担した主食費の額が確認できる書類。ただし、施設に主食を持参している認定保護者は除く。
(2)副食費を支払った領収書又はそれに類するものとして補助対象者が負担した副食費の額が確認できる書類。
認可外保育施設・企業主導型保育施設
認可外保育施設・企業主導型保育施設に子どもが在園する方は、主食費補助に係る手続き、副食費補助に係る手続きのいずれも必要となります。(手続きはまとめて可能です)
◎主食費・副食費・・・認可外保育施設・企業主導型保育施設の子どもが在籍する保護者のうち、補助対象となる方は、申請書に必要事項を記載のうえ、市へ申請書を提出してください。申請時期等は決まり次第ホームページに掲載しますが、4月〜9月分は10月頃(令和9年度以降)、10月〜3月分は3月頃を予定しています。
◎提出書類・・・申請書及び下記書類を提出。
(1)主食費を支払った領収書又はそれに類するものとして補助対象者が負担した主食費の額が確認できる書類。ただし、施設に主食を持参している認定保護者は除く。
(2)副食費を支払った領収書又はそれに類するものとして補助対象者が負担した副食費の額が確認できる書類。
※施設が「認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が交付されている施設であること」や「特定子ども・子育て支援施設であること」など要件があります。
年度の途中で転園、退園、転出をした場合
(転園の場合)転園前後の施設種別にもよりますが、基本的には転園後部分に係る手続きについては、転園後の在籍施設を通じてのご案内を予定しております。また、転園前部分に係る手続きについては、市から補助対象者へご案内となる予定です。詳細は追って掲載します。
(退園の場合)市から補助対象者へご案内となる予定です。詳細は追って掲載します。
(転出した場合)市から補助対象者へご案内となる予定です。詳細は追って掲載します。
