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【国保】亡き主人の名前で通知書が届いたのは?

記事番号: 6-25

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年06月27日

 

Q.質問

亡くなった主人の名前で通知書が届いたのですが何故ですか?

A.回答

亡くなったご主人が世帯主だった場合、お亡くなりになった翌日の前月分までが課税されます。例えば、ご主人が6月15日にお亡くなりになった場合、4月5月分はご主人に、家族内に国保加入者がいる場合は6月以降の分が新世帯主に課税されることとなります。

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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