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【軽自動車税】納期限前日に車検を受ける際の証明書は?

記事番号: 6-85

公開日 2012年03月30日

更新日 2013年05月02日

 

Q.質問

軽自動車税は口座振替にて納付しています。口座振替日は納期限である5月31日ですが、5月30日に車検を受ける場合の納税証明書は、どうしたらよいでしょうか?また口座振替日直後に車検を受ける場合の納税証明書は、どうしたらよいでしょうか?

A.回答

車検(継続検査)用の納税証明書の有効期限は、翌年度の納期限の前日までです。「5月30日に車検を受ける場合の納税証明書」は、前年度の納税証明書が翌年度の5月30日まで有効ですので、前年度の納税証明書をお使いになってください。お手元に無い場合は、市役所税務課収納担当窓口にて再発行の手続をお取りになってください。
「口座振替日直後に車検を受ける場合の納税証明書」は、5月31日に軽自動車税が引き落とされたことが確認できる書類(通帳等)を持参していただければ、市役所税務課収納担当窓口にて発行いたします。

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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