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【水道】上下水道課管理区分と使用者管理区分の境はどこですか?

記事番号: 6-58

公開日 2012年03月30日

更新日 2020年03月23日

 

Q.質問

上下水道課の管理区分と使用者の管理区分の境はどこですか?

A.回答

原則としては、止水栓(止水栓が整備されていない場合は、メーターボックス内のバルブ)を境に、止水栓より本管側を上下水道課が管理し、止水栓より宅内側を使用者の管理(下図の「あなたの管理」の記載のある箇所)としています。使用者の管理区分内での漏水等の修理費用については、使用者にご負担いただくことになります。使用者の管理区分内で修理が必要な箇所を発見した場合は、甲州市指定の給水工事業者に修理の依頼をお願いいたします。

管理区分

 

 

お問い合わせ先

上下水道課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078)
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