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在宅福祉サービス

記事番号: 1-91

公開日 2012年03月19日

更新日 2020年10月13日

在宅の障害者の方で、障害の内容や程度に応じて次のサービスを受けることができます。

補装具の交付・修理

次に該当する部位の身体障害者手帳をお持ちの方は購入または修理の費用を一部負担します。(所得状況に応じ負担額は異なります)

義肢・装具・座位保持装置・盲人安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助用つえ・重度障害者用意思伝達装置・座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

※座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具は18歳未満までに支給されます。

日常生活用具の給付

障害をお持ちの方に、自立支援用具等日常生活用具の給付を行います。

ストマ・火災警報器・ネブライザー・視覚障害者用活字文書読上げ装置・聴覚障害者用情報受信装置等です。障害の程度や所得状況に応じ給付内容・負担額は異なります。( 品目一覧[PDF:327KB]  )

難聴児補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援するため、補聴器を購入するための費用の補助を行います。(所得に応じ制限があります)

手話通訳・要約筆記奉仕員の派遣

聴覚または音声機能若しくは言語機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、申請をすることで通訳者を派遣します。

申請書.doc(35KB)←クリックすると申請書のダウンロードができます。

福祉タクシー利用券の交付

身体障害者手帳1級~2級の方か療育手帳Aをお持ちの方に運賃助成のタクシー券を交付します。(年間最大24枚で、申請月により交付枚数が減少します)

介助用自動車購入等助成事業

車いす等を使用している重度心身障害者の方の移動のためのリフト付き等福祉車輌を購入する場合に、費用の補助を行います。障害程度・補助額に制限があります。

自動車改造費助成事業

身体障害者が、就労等のため、自ら運転する自動車の運転装置の一部(ハンドルやアクセル・ブレーキ交換等)を改造するための費用の補助を行います。障害程度・補助額に制限があります。

自動車運転免許取得助成事業

自動車運転免許取得費用の助成を行います。障害程度・補助額に制限があります。

ホームヘルパー、ガイドヘルパーの派遣/ショートステイ(短期入所)/デイサービス/グループホームの利用
通所施設、入所施設の利用


お問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)
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