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医療費控除の手続きについて

記事番号: 1-901

公開日 2018年01月09日

更新日 2018年12月07日

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができるものです。

前回の申告から、医療費控除を受ける際は、従来の医療費の領収書の添付に代えて、 「医療費控除の明細書」の添付が義務化されました。

※この医療費控除を受ける場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は受けられません

必要な添付書類

〇 医療費控除の明細書(様式はこちら PDF/209KB)

 

※ ただし保険者等から発行された「医療費のお知らせ」等のうち、下記①~⑥の事項が全て記載されたものを添付した場合には、医療費控除の明細書の記載を省略可能です。

①被保険者等の氏名

②療養を受けた年月

③療養を受けた者

④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

⑤被保険者等が支払った医療費の額

⑥保険者等の名称

手続きの概要はこちら(リーフレット PDF/753KB)

領収書は5年間保存

医療費の領収書は、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までは自宅等で保存し、税務署から求めがあった場合には提示または提出する必要があります。

経過措置

経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

より詳しく知りたい方は

国税庁ホームページ

 医療費を支払ったときをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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