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軽自動車税とは

記事番号: 1-581

公開日 2014年12月09日

更新日 2018年04月05日

 軽自動車とは、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(これらをまとめて軽自動車等といいます。)を所有するとかかる税金です。

 

納税義務者

毎年4月1日現在、甲州市内に定置場所(使用の本拠地)がある軽自動車等を所有している方

※年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録された場合は、翌年度から納税義務者となります。

※割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。

 

 

 

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