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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて

記事番号: 1-293

公開日 2018年08月28日

更新日 2020年12月22日

毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下訪問介護サービス等という)のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅介護サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、一月につき 200単位/件 が所定単位数から減算される。

◎特定事業所集中減算の取り扱いについて(docx 62.2KB)

対象 手続き
1.全居宅介護支援事業所

・「特定事業所集中減算算定結果報告書」等を用いて、毎年度2回、判定期間中に作成された居宅サービス計画数に対する紹介率最高法人の居宅サービス計画数の割合を算出する。

・当該算定表は5年間保存する。

2.1において算出した割合が、いずれかのサービスが80%を超えた場合 ・提出期限までに「特定事業所集中減算算定結果報告書」を提出する。
3.2において、正当な理由がある場合 ・「正当な理由」に該当する場合は、そのことが確認できる書類を追加し提出する。

4.2において、正当な理由がない場合

 (市が正当な理由に該当しないと判断した時を含む)

・減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、一月につき 200単位/件 が所得単位数から減算される。

◎指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する…(PDF 843KB))

↑ P.41~43

◎H28.5.30 介護保険最新情報 vol.553(PDF 89.8KB)

↑ 通所介護の考え方

1 対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

2 判定機関と減算適用期間

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 4月1日~8月末日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日

3月15日

4月1日~9月30日

3 減算の要件

判定期間に作成された居宅サービス計画について、訪問介護サービス等のそれぞれのサービスにおいて、最も多くの居宅サービス計画に位置づけられている法人を「紹介率最高法人」といい、紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が以下の計算式で80%を超えた場合に、減算が適用される。

  <計算式>

  (例)訪問介護の場合 訪問介護にかかる紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護を位置づけた計画数

4 正当な理由

上記計算式で判定した割合が80%を超えた場合は、特定事業所集中減算を適用する。正当な理由がある場合は、その理由を個別に判断するので、報告様式に記入して報告すること。

5 提出書類及び方法

 1.特定事業所集中減算算定結果報告書(docx 51.3KB)

 2.参考様式1,2 (xlsx 14.7KB)

 3.計算書(記載例含) (xlsx 132KB)

6 提出先

甲州市役所 介護支援課 介護保険担当
〒 404-8501 甲州市塩山上於曽1085番地1 (本庁舎) TEL 0553-32-5066

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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