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(事業者向け)地域密着型サービス事業所の各種届出について

記事番号: 1-319

公開日 2019年04月05日

更新日 2024年03月29日

1.指定(更新)の手続き

 甲州市内で地域密着型(介護予防)サービスの新規指定を計画されている事業者、または既に指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業者は、下記に記載した申請に係る提出書類一覧及び添付書類一覧表をご確認いただき、開始(更新)予定日の1ヶ月前を目安に、必要な書類を介護支援課介護保険担当までご提出ください。


 令和6年度より指定申請様式等が変更になります。令和6年4月1日提出分からは、「介護サービス事業者の指定・変更・更新等指定申請様式について(令和6年4月1日以降)」をご確認のうえ、新様式での提出をお願いいたします。

2.変更届

 甲州市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、指定の内容や加算の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。

提出書類

提出期限

 変更のあった日から10日以内
 ※新たに加算を算定する場合は、下記の日までに届出を行ってください。(郵送の場合は必
  着)

  • 居宅系サービス(地域密着型通所介護 等)
    加算算定開始月の前月15日まで(休日と重なる場合は直前の平日まで)
     
  • 居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介
    護、地域密着型特定施設入居者生活介護)
    加算算定開始月の初日まで(休日と重なる場合は直前の平日まで)

 ※加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出を行ってください。

3.廃止・休止・再開届

 甲州市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。

提出書類

提出期限

  1. 廃止及び休止の場合:廃止及び休止の日の1ヵ月前まで
    ※休止について、指定期間を超えて休止をすることはできません。
  2. 再開の場合:再開の日から10日以内

参考様式

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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