記事番号: 1-5063
公開日 2026年08月06日
更新日 2026年08月07日
子育てしやすい住環境づくりを支援するため、甲州市内における新築住宅・中古住宅の取得費用、リフォーム費用、引越費用の一部について補助します。

補助対象世帯
次の1~3のすべてに該当していることが必要です。
- 令和3年4月1日から令和7年12月31日までの間に結婚又はパートナーシップ宣誓(以下「結婚等」という。)をした世帯(A世帯)、または、令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に結婚等をした世帯(B世帯)
- 結婚等の日におけるお二人の年齢が39歳以下かつお二人の合計所得(取得できる最新年度の所得証明書の額)が500万円未満
- 18歳以下の子どもを養育している(妊娠中含む)
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った住居費、リフォーム費及び引越費用の合算額とする。
(結婚等をしたお二人が、その勤務先等からこれらの費用に関する住宅手当、引越費用にかかる補助金その他これらに類する手当等(以下「住宅手当等」という。)を受けている場合は、当該住宅手当等の額を控除した額)
※B世帯における住居費のうち、新築住宅の取得に要した費用は補助対象経費としない。
住居費
子育てを機に自己の居住の用に供する市内に自己の居住の用に供する住宅(以下「補助対象住宅」という。)を取得する際に要した費用。(建物の購入によるものに限る。)
リフォーム費用
補助対象住宅をリフォームした際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等に係る工事費用並びに家電の購入及び設置に係る費用を除く。
引越費用
補助対象住宅へ引越をする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯当たり上限額は、以下のとおり。(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
- A世帯
(新築住宅)
■結婚等の日において、お二人のいずれも29歳以下の世帯・・60万円
■上記以外の39歳以下の世帯・・・・・・・・・・・・・・・30万円
(中古住宅またはリフォーム)
■結婚等の日において、お二人のいずれも29歳以下の世帯・・90万円
■上記以外の39歳以下の世帯・・・・・・・・・・・・・・・60万円 - B世帯
(中古住宅またはリフォーム)
■結婚等の日において、お二人のいずれも39歳以下の世帯・・30万円※
※結婚等新生活支援補助金との併用が可能です。
申請期間
令和8年8月3日(月)〜令和9年3月31日(水)まで
申請方法
補助金資格の確認をしますので、申請の前に必ず事前相談をお願いします。
資格認定申請
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 戸籍謄本(妊娠中の場合は、母子手帳の写し)、婚姻届受理証明書、パートナーシップ宣誓に係る受領証等の結婚等を証明する書類
- 所得証明書
- 貸与型奨学金の返済期間及び返済額を確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
交付申請兼実績報告書
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 住居費又はリフォーム費用を支払ったことが分かる書類(領収書等) (住居費又はリフォーム費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
- 引越費用を支払ったことが分かる書類(領収書等) (引越費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
- その他、市長が必要と認める書類
【お問い合わせ・申請書類提出先】
404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
甲州市役所 政策秘書課 地方創生担当
☎0553-32-5037
その他
補助金交付申請日までに結婚等をしたお二人の双方又は一方の住民票の住所が補助対象住宅の住所にあることが必要です。また、次の2点についてご誓約いただきます。
- 結婚等をしたお二人の双方又は一方が補助金交付申請日から起算して5年以上継続して本市に居住する意思があること。
- 結婚等をしたお二人の市税等に滞納がないこと。
申請様式
甲州市子育て世帯住宅取得支援補助金資格認定申請書(様式第1号)[DOCX:17.3KB]
誓約書兼同意書(様式第2号)[DOCX:15.9KB]
甲州市子育て世帯住宅取得交付申請兼実績報告書(様式第4号)[DOCX:18.5KB]
