記事番号: 1-5073
公開日 2025年07月16日
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。
甲州市の住民票に旧氏が記載されている方には、準備が整い次第、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名を市に請求する必要があります。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名記載の請求について
請求場所
甲州市役所市民課または勝沼・大和の各支所
時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分
持ち物
・請求書(次のリンク先からダウンロードしてご利用いただくほか、窓口にてお渡しします。)
・通知書と異なる読み方を希望する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写しなど)
・本人確認書類
・委任状(代理人の場合)
【関連ページ】
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)