記事番号: 1-5594
公開日 2026年08月21日
認可地縁団体とは
かつて自治会などには法人格が認められていなかったため、自治会などで所有する集会所等の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人または役員の共有名義でした。このことにより、当該名義人の死亡後による相続問題などが生じていました。
この問題に対処するため、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年4月2日公布施行)において、「地縁による団体が一定の手続きの下に法人格を取得できる」規定が盛り込まれました。
地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することができ、団体名義で不動産登記をすることができるようになりました。
このように、市の認可によって、法人格を取得した地縁による団体のことを「認可地縁団体」といいます。
認可の要件
市の認可には以下の要件を満たしている必要があります。なお、認可の後に要件を満たさなくなった場合は、認可の取消となります。
- 区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること
- 地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること
- 規約を定めていること
規約の中には下記の項目について定められていることが必要です。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する情報
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可手続きの流れ
認可申請をする前に、事前に総務課へご相談ください。
- 認可のための準備・検討
事前に規約案の作成、構成員名簿(区・自治会員名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。 - 設立総会の開催
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、準備した規約案や構成員名簿等をもって認可を申請する旨の議決を行います。 - 認可申請書の作成及び提出
・認可申請書・規約・設立総会の会議録・構成員名簿・直近の総会資料・代表者承諾書・区域図等 - 審査
認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。 - 認可・告示
市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できることになります。
認可後の地縁団体
認可後は法的な位置づけが代わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区域や自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた区・自治会と市との関係等についても基本的には変わりません。
- 団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。
- 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
- 告示事項に変更があった場合は、市への告示事項変更の届出が必要となります。
- 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。事前に総務課にご相談ください。なお、規約の内容のうち、「団体の名称」「事務所の所在地」「区域」「規約に定める目的」を変更した場合は、告示事項変更の届出も必要となります。
- 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
- 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。
地縁団体台帳(認可地縁団体証明)について
地縁による団体が市に認可されていることを証明するものとして、地縁団体台帳の写しの証明書があります。不動産登記をする際には、地縁団体台帳(認可地縁団体証明)が必要となります。
<受 付 窓 口> 総務課 総務担当
< 手 数 料 > 1通300円
<必要なもの> ・申請者の印鑑
印鑑登録と印鑑登録証明書の発行について
認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。また、不動産登記をする際は、印鑑登録証明書が必要となります。
■団体名義の印鑑登録
登録資格者本人が手続きを行ってください。代理人(総会の議決により選任され、告示されている者)による申請の場合は委任状が必要です。
<受 付 窓 口> 総務課 総務担当
<手 数 料> 無料
<登録資格者> ・代表者(会長等)
・職務代行者(民事保全法の定めるところにより裁判所により選任された 代表者の職務を代行する者)
・仮代表者(地方自治法第260 条の9 に規定する仮代表者)
・特別代理人(地方自治法第260 条の10 に規定する特別代理人)
・清算人(地方自治法第260 条の24 又は第260条の25に規定する清算人)
<必要なもの> ・地縁団体として登録する印鑑(団体印)
・登録資格者個人の登録印(代表者の実印)
・登録資格者個人の印鑑登録証明書
・登録資格者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・委任状(代理人申請の場合)
・代理人の本人確認書類(代理人申請の場合)
※印鑑登録できない印鑑は以下のとおりです。
・ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
・印影の大きさが、1辺の長さ8mmの正方形より小さいもの
・印影の大きさが、1辺の長さ30mmの正方形より大きいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
・その他、認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの
■印鑑登録証明書
登録資格者本人が手続きを行ってください。代理人(総会の議決により選任され、告示されている者)による申請の場合は委任状が必要です。
<受 付 窓 口> 総務課 総務担当
<手 数 料> 1通300円
<必要なもの> ・地縁団体として登録した印鑑(団体印)
・登録資格者個人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・委任状(代理人申請の場合)
・代理人の本人確認書類(代理人申請の場合)
認可地縁団体の手引き
告示事項や規約の変更などの手続き、登記の特例制度などの認可地縁団体制度の詳細については、『認可地縁団体の手引き』をご参照ください。ご不明な点は、総務課までお問い合わせください。
