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市町村の区域を超えた地域密着型サービス利用について

記事番号: 1-294

公開日 2019年10月16日

更新日 2020年06月12日

介護保険制度における地域密着型サ−ビスは、原則としてその事業所の所在地である市町村の被保険者のみが利用可能となっています。(介護保険法第78条の2)

ただし、特別な事情等がある場合について、特例として事業所が所在する市町村長の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。

(1) 甲州市の被保険者が甲州市外の地域密着型サ−ビスの利用を希望する場合。

  ⇒ 利用先の事業所が所在する市町村長の同意が必要となります。

(2) 他市町村の被保険者が甲州市の地域密着型サ−ビスの利用を希望する場合。

  ⇒ 甲州市長の同意が必要となります。

なお、利用に際し、市町村間の同意に基づき当該サ−ビス事業所の指定を行う必要があります。

(1)については甲州市に、(2)については利用を希望するサ−ビス事業所の所在する市町村へご相談をお願い致します。

また、甲州市では、個別の状況を判断した上で、利用同意の依頼及び利用同意を行います。協議の結果、利用が出来ない場合もありますので、このことについても併せてご承知ください。

〇利用同意の流れにつきましては下記の「市町村の区域を超えた地域密着型サービス利用協議の流れについて」をご覧ください。

市町村の区域を超えた地域密着型サービス利用協議の流れについて(PDF形式)(114KB)

〇甲州市の被保険者が甲州市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、甲州市に「地域密着型サービス提供に伴う協議依頼書」を提出してください。

〇利用協議を行いサービス利用をしている他市の利用者がサービス利用を終えた場合は下記の「地域密着型サービス提供終了通知書」を甲州市までご提出ください。

届出に係る書式

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/地域包括支援担当(0553-32-5600)/介護予防・高齢者支援担当(0553-34-5434)
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